2019-06-11 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
その上で、具体的な体罰の範囲でございますけれども、まず学校教育法に定める体罰につきましては、正座、直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる等により、児童生徒に肉体的苦痛を与えるようなものも含まれるというふうにされております。
その上で、具体的な体罰の範囲でございますけれども、まず学校教育法に定める体罰につきましては、正座、直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる等により、児童生徒に肉体的苦痛を与えるようなものも含まれるというふうにされております。
学校教育法におきましては、教員等が行った懲戒行為が体罰に当たるかどうか、これは個々の事案ごとに判断する必要があるとされているわけでございますけれども、殴る、蹴るなどの身体に対する侵害を内容とするもの、また、正座ですとか直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持をさせるなどの肉体的苦痛を与えるもの、こういったものについては体罰に該当するというふうにされているところでございます。
まず、「教員等は、児童生徒への指導に当たり、いかなる場合においても、身体に対する侵害(殴る、蹴る等)、肉体的苦痛を与える懲戒(正座・直立等特定の姿勢を長時間保持させる等)である体罰を行ってはならない。体罰による指導により正常な倫理観を養うことはできず、むしろ児童生徒に力による解決への志向を助長させ、いじめや暴力行為などの土壌を生む恐れがあるからである。」
具体的には正座とか直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる行為、これが体罰に当たる線引きであるということを明確に発出しています。 平成十九年二月の通知によって示したものでありまして、体罰の調査に当たっても、各学校、教育委員会は、この考え方に即した調査結果を報告いただくものと考えております。
また、体罰について、文科省の通知では、「児童生徒への指導に当たり、いかなる場合においても、身体に対する侵害(殴る、蹴る等)、肉体的苦痛を与える懲戒(正座・直立等特定の姿勢を長時間保持させる等)である体罰を行ってはならない。」とされております。 そこで、なぜこういう規定ができたのか、この十一条の根拠となるものは何なのか。
また、肉体的苦痛を与える懲戒、これは正座とか、それから直立等特定の姿勢を長時間保持させる等という具体的な事例がありますが、このような体罰を行ってはならないとして、このときも体罰について具体的な禁止をしているところでございます。
その中で、体罰というのは単なる身体的性質を持つものだけではなく、端座、直立等、特定の姿勢を長時間にわたって云々と、非常に具体的に厳格に規定していますね。そこは改めてはだめだ。